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外壁塗装専門店プロタイムズ北名古屋店・プロタイムズ春日井中央店です。

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外壁・屋根の修繕における火災保険の適用条件を解説

 

外壁塗装や住まいのリフォームをお考えの方の中には、「家の修繕や塗装に火災保険が使える」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それって本当?どこまでが対象?など、火災保険にまつわる様々な疑問点を解説していきます。

そもそも火災保険とは?という基本情報から、火災保険の適用条件や損害の具体例もご紹介しますので、工事費用を少しでも安くしたい!という方はぜひ最後までお付き合いください。

 

 

火災保険の基礎知識

 

戸建て住宅における火災保険は、火災被害だけが対象ではありません。様々な災害等による建物への損害が補償対象となっています。

火災保険の対象は「建物」と「家財」に分かれますが、この記事では「建物」に関する補償について解説していきます。

火災保険における「建物」とは、家屋そのものに加えて、門・塀・垣・車庫などの付属建物や、畳・建具・エアコン等の付属設備といったものも含まれています。

保険の契約内容は各ご家庭によって異なりますので、まずは自宅に掛けている保険の種類・内容を確認し、保険の対象範囲を調べてみましょう。

 

住宅総合保険の主な対象と適用条件は以下の通りです。

 

【火災,落雷,破裂・爆発】

自宅や近隣の火事・火災による損害や、落雷被害、ガス漏れによる爆発等といった事故による損害など。

 

【風災・雹災・雪災】

強風・台風や大雪といった自然災害による損害など。

 

【水濡れ】

給排水設備の詰まり・破損などによる漏水、放水といった水ぬれなど。

 

【盗難】

泥棒が侵入した際に窓を割られた等、未遂を含む強盗・窃盗に伴う損害など。

 

【水災】

台風や豪雨による洪水、高潮、土砂崩れによって発生した床上浸水・家屋損壊など。

 

【破損・汚損】

予期せぬ事故・トラブルによる損害など。

 

これらがすべて含まれている保険なのか、取捨選択によって範囲を限定している保険なのかを確認してみましょう。

 

また、火災保険には地震・津波による建物の損害は含まれません。地震によって屋根の一部が崩れた、柱が折れたなどの場合には、地震保険に加入している必要があります。

経年劣化による建物の損害も、火災保険は適用されません。つまり、「経年劣化を要因とする修繕・塗装工事」に火災保険が使えるわけではない、という点に注意が必要です。

外壁や屋根の塗装そのものではなく、塗装工事に伴う補修工事の部分で火災保険が使える場合がある、ということです。

また、塗装工事では必ず足場組みを必要とするため、足場が無ければ触れない場所の損害をまとめて修繕するケースというのはよくあることです。そうした工事費用の一部を、火災保険で補填することができる場合があります。

 

火災保険を申請する際に、もうひとつ重要なのが「いつ損害が発生したか」という点です。

保険には時効制度が定められており、被害発生から3年を過ぎた場合は請求権が失われてしまいます。

逆に言えば、3年以内の被害であれば保険の申請が可能ということです。

「そういえば去年の台風で雨樋が壊れたけど、そのままにしていたな…」というようなことはありませんか?

少しでも保険がおりる可能性があるなら、使わずに放置してしまうのはもったいないので、物は試しで申請してみるのもいいかもしれません。

 

火災保険の申請にあたり、施工業者への相談が必要になってくるのが「修繕に掛かる費用」についてです。

保険には「免責金額」が定められており、被害総額が免責金額を下回る場合には保険金を貰うことができません。

免責金額の設定には「免責(エクセス)方式」と「フランチャイズ方式」の2種類があります。

 

「免責(エクセス)方式」…損害額から面積金額を差し引いた金額が支払われます。

「フランチャイズ方式」…損害額が免責金額を超えた際にその全額が支払われます。

 

契約形態によって受け取れる金額が変わってきますので、ご自身の契約内容はしっかり確認しておいてください。

 

保険活用の具体例

 

弊社では外壁塗装・屋根塗装・防水工事といった主要工事の他に、板金工事や雨樋交換、窓ガラス交換、外構工事、内装工事など、住まいに関する様々な修繕・リフォームを承っています。

日々お客様から頂くご相談の中には「その修繕工事、火災保険の適用範囲かも」というものがいくつもあります。

ここからは、より具体的に、弊社に寄せられた保険が活用できる修繕工事の例をご紹介していきます。

 

その1.もらい火による破損

近隣で火事が起き、そのもらい火によって雨樋に穴が空いた・窓ガラスが割れた等の修繕工事です。

どうせ高い所を直さねばならないし、煤で外壁も汚れてしまったので、この際塗装工事も一緒にやりたい、というご相談でした。

こうした「もらい火(類焼)」による損害は、失火責任法により、火元を発生させた側に重大な過失が認められない場合は賠償請求できない決まりとなっています。

失火者から損害賠償を受けられない時、火災保険に加入していれば「第三者が原因の火災」による損害も補償してもらえます。

 

その2.強風に煽られた飛来物による屋根の破損

お見積りをご依頼いただいた際に「屋根の瓦がずれている/スレートが割れている」ことをお客様から聞いたり、あるいは建物の調査にお伺いした時に発見したりすることがあります。

当然、塗装工事の際に瓦を直したり、スレートを差し替えたりといった作業を一緒に施工することになりますが、こうした補修箇所が多いと、当然工事費用の総額は上がってしまいます。

「屋根の不具合の原因」が台風や暴風等の風災によるものであれば、その修繕に掛かる費用が保険の対象になります。

 

その3.大雪による雨樋の破損

記録的な大雪により、建物に不具合が起きたケースです。

雪の重みで軒樋が曲がったり、壊れてしまったり。雨樋の交換工事をする場合、作業する範囲や高さにもよりますが、足場が必要なことがほとんどです。思った以上に費用が嵩む場合もありますので、保険申請は積極的にしていきたいところです。

 

その4.自動車の当て逃げによる塀・フェンスの破損

敷地内のフェンスに自動車をぶつけられ、変形してしまったというケースです。

突発的で予測できない物体の落下・衝突による損害も保険の対象内です。

車の当て逃げ以外にも、子どもが遊んでいたボールがぶつかってフェンスが曲がったり、自家用車の車庫入れに失敗して壁が凹んだりといった、故意ではない事故の場合にも申請ができます。

 

その5.雹害によるカーポートの破損

冬場、雹が降ったことでカーポートの屋根にヒビが入ったり、穴が空いたりといった破損が見つかったケースです。

このようなカーポート屋根の交換工事といった場合も、原因が風災や雪災であると認められれば保険が降りる可能性がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。

  

ご自分の保険の内容を確かめて適用条件が満たされそうだと思った時には、まず施工業者に「こういう理由で保険の申請をしたい」とご相談ください。保険が使えそうかどうかを判断するためのアドバイスなどを求めてもよいでしょう。

保険の申請にあたっては、ご自身で申請書類を作成することもできますが、沢山の現場を経験している専門業者に、申請に必要な写真や報告書を用意してもらうのが安心です。

保険の補償範囲外の工事を一緒に施工する場合は、総額の見積ではなく、保険申請用に改めて対象箇所の見積書を作成してもらう必要があります。

 

悪徳業者の甘い言葉には要注意!

 

大型の台風やゲリラ豪雨などによる被害が出ると、修繕工事の相談件数が増えますが、同時に「火災保険が必ず使えます」「自己負担ゼロで工事が出来ます」といった甘い言葉を持ちかけてくる訪問販売業者も増えます。

 

火災保険と一口に言っても、保険会社や保険商品、契約内容は家庭ごとに違うものです。そして損害の原因が自然災害等によるものか経年劣化によるものかを判断するには調査が必要となります。

それらを調べる前から「必ず」や「無料になる」といった言い回しをしてくる業者は保険金詐欺を狙う悪徳業者の可能性が高いと言えます。

契約書は後でいいからすぐに直しましょうと工事を急がせるような業者の場合も、言われるがままに進めるのは非常に危険です。十分な説明もないまま保険の対象外となる工事を勝手に行い、高額な代金を後になって請求してくるといったケースもあります。

業者に丸投げしてしまったことで、虚偽の内容や水増しによる保険申請が判明した場合、不正請求とみなされ保険会社から返金を求められたり、最悪の場合は契約者自身が詐欺罪に問われてしまう可能性もあります。

また、申請が通らず施主が工事を見送りたいと言うと違約金を請求される、保険申請サポートや代行を謳い保険金の何割といった高額な手数料・コンサル料を請求される、などの被害事例も国民生活センターに報告されています。

 

訪問販売の業者全てが悪徳、というわけではありません。まずはチラシや名刺などから会社の実態を調べてみましょう。

会社の所在地が県外の遠い住所だったりすると、実際には全く違う会社であるとか、貸し会議室であるとか、情報を偽っている場合もあります。

あるいは電話番号を検索すると「迷惑電話」「悪質な営業」などの情報がヒットしたりすることもあります。

 

大きな災害の後には、焦りや不安に付け込まれ、悪質な施工業者や保険コンサルタントに騙されてしまう被害者が後を絶ちません。まずは落ち着いて、しっかりと自分でも情報を集め、信用出来る相手かどうかを見極めましょう。

万が一、悪質と思われる業者と契約してしまった場合でも、8日以内であればクーリング・オフで契約を解除することができます。

 

弊社の事例においても、「確実に保険がおりる」と言えるケースばかりではなく、微妙なラインのものも多いのが実情です。「申請が通ればラッキーと思ってください」とお伝えすることもあります。

とは言っても、もちろん出来る限り保険会社を納得させられるように精一杯のサポートをさせていただきます。

弊社での保険申請に関するサポート業務は無料お見積りの範囲内ですので、保険金の手数料なとをご請求することはございません。

調査費用や工事の追加費用が発生する場合には、事前にご説明をいたします。ご契約が成立する前に勝手に進めるといったこともいたしません。

 

まとめ

 

建物や付属設備、外構部などの修繕工事に火災保険が適用されるかどうか判断するために、まずは自身の契約内容を確認する必要があります。

保険申請にあたってのポイントは「損害の原因が何であるか」「いつ発生した損害なのか」「損害額が免責金額以上であるか」の3つです。

 

火災、風災、雪災、水災。あるいは偶発的な事故など。破損・汚損の原因がサビによる腐食や自然劣化によるものと判断されてしまうと、保険はおりませんので要注意です。

保険の申請ができるのは「3年以内に発生した損害」に限られています。写真を撮るなどして、記録を残しておきましょう。

免責金額がいくらに設定されているかも確認しておきましょう。修繕工事の費用が免責金額を下回る場合、その費用は自己負担となります。

 

保険金の請求手続きは、原則としてご契約者様本人に行っていただく必要がありますが、申請のための報告書作成や損害状況の調査立会い、工事内容の説明等を施工店がサポートすることは可能です。

信頼出来る施工業者を見つけ、事前に相談して修繕工事についての説明を受けましょう。また、契約の際には契約書をしっかりと読み、気になる箇所があれば担当者に確認しましょう。

ろくな調査もしないうちから「あとから保険で全額返ってくる」などと勧誘してくる業者や、質問をあいまいな受け答えでごまかそうとしたり、「すぐにでも着工を」と工事を急がせたりするような業者には、特に気を付けてください。

 

外壁・屋根、外構部の修理・修繕について迷った際は、まずはプロタイムズ北名古屋店・プロタイムズ春日井中央店(株式会社ツジ建装)にご相談ください。

火災保険が使えるかどうかのアドバイスから、実際の申請に関する書類作成まで、丁寧にサポートいたします。工事費用以外のコンサル料などをご請求することはございませんので、安心してお問い合わせいただければと思います。

 

 

 

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